韓非子『侵官之害(官を侵すの害)』原文・書き下し文・現代語訳

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之害=くわんををかすのがい。官職の範囲を犯すことの弊害。

 

昔者、韓昭侯、酔ヒテ而寝ネタリ

昔者(むかし)、韓の昭侯、酔ひて寝(い)ねたり。

 

昔、韓の昭侯が酔って寝てしまったことがあった。

 

 

典冠者見君之寒キヲ也、

典冠の者君の寒きを見るや、

 

冠を管理する役人が、昭侯が寒そうなのを見て、

 

 

於君之上

故(ゆゑ)に衣を君の上に加ふ。

 

君主(昭侯)の上に衣をかけた。

 

 

メテヨリ而説、問ヒテ左右ハク、「誰フルゾト。」

寝より覚めて説(よろこ)び、左右に問ひて曰はく、「誰か衣を加ふる者ぞ。」と。

※「誰(スル)」=「誰(たれ)か~(する)」、「誰が~か」

※「誰」=「誰(た)が~か」、「だれの~か」

(昭侯は)眠りから覚めて、(衣がかけられていることを)喜び、左右の者に尋ねて言うことには、「誰が衣をかけてくれたのか。」と。

 

 

左右対ヘテハク、「典冠ナリト。」

左右対へて曰はく、「典冠なり。」と。

 

左右の者が答えて言うことには、「冠を管理する役人です。」と。

 

 

君因リテ兼-セリ典衣典冠

君因(よ)りて典衣と典冠とを兼ね罪せり。

 

君主は、そこで、衣服を管理する役人と、冠を管理する役人とを、二人とも罰した。

 

 

セルハ典衣、以セバフト也。

其の典衣を罪せるは、以て其の事を失ふと為せばなり。

 

衣服を管理する役人を罰したのは、(君主が寒そうにしていたにもかかわらず、衣をかけないだけでなく、衣服を管理するという)その職務を怠ったと考えたからである。

 

 

セルハ典冠、以セバユト也。

其の典冠を罪せるは、以て其の職を越ゆと為せばなり。

 

冠を管理する役人を罰したのは、(君主の冠を管理するという)その職権を越えたと考えたからである。

※冠を管理する役人には、衣服を管理する職権はない

 

 

ザルルニキヲ也。

寒きを悪(にく)まざるに非ざるなり。

※「非ルニ ~ (セ)」=「~(せ)ざるにあらず」、「~しないのではない」

(昭侯は)寒さを嫌がらないわけではない。

 

 

以為ヘラク、侵之害、甚ダシト於寒キヨリモ

以為(おも)へらく、官を侵すの害は、寒きよりも甚だしと。

※「以為ヘラク」=~だと思う。思うことには~。

官職の範囲を侵すことの弊害は、寒さ(による弊害)よりもひどいことだと考えたからである。

 

 

明主之蓄フヤ

故に明主の臣を蓄(やしな)ふや、

 

だから、賢明な君主が家臣を待遇するときには、

 

 

エテ而有一レルヲ功、

臣官を越えて功有ることを得ず、

※「不 ~ (スル)ヲ」=「~(する)を得ず」、「(機会が無くて)~できない」

家臣は官職の範囲を越えて功績を挙げることはできず、

 

 

ベテ而不一レルヲタラ

言を陳(の)べて当たらざるを得ず。

※「不ルヲ ~ (セ)」=「~(せ)ざるを得ず」、「~しないわけにはいかない」

※当=ぴったり合う。ここでは意見と行動が合うということを意味している

意見を述べて、その通りに実行しなければならない。

 

 

ユレバサレ、不レバタラセラル

官を越ゆれば則(すなは)ち死(ころ)され、当たらざれば則ち罪せらる。

 

官職の範囲を越えれば死刑となり、意見を述べてその通りにしなければ罰せられる。

 

 

、所者貞也

業を其の官に守り、言ふ所の者貞なれば、

※貞(てい)=ぴったり合う。ここでは、「当」と同様に意見と行動が合うことを意味している。

仕事について自分の官職の範囲を守り、述べた意見と行動が合っていれば、

 

 

群臣朋党相為スヲ矣。

則ち群臣は朋党相為すを得ず。

※「不 ~ (スル)ヲ」=「~(する)を得ず」、「(機会が無くて)~できない」

家臣たちは仲間を組んで君主に逆らうようなことはできないのである。

 

韓非子『侵官之害(官を侵すの害)』問題 

 

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