青=現代語訳・下小文字=返り点・上小文字=送り仮名・解説=赤字
問題はこちら韓非子『侵官之害(官を侵すの害)』問題
侵レス官ヲ之害=くわんををかすのがい。官職の範囲を犯すことの弊害。
昔者、韓ノ昭侯、酔ヒテ而寝ネタリ。
昔者(むかし)、韓の昭侯、酔ひて寝(い)ねたり。
昔、韓の昭侯が酔って寝てしまったことがあった。
典冠ノ者見二ル君之寒一キヲ也、
典冠の者君の寒きを見るや、
冠を管理する役人が、昭侯が寒そうなのを見て、
故ニ加二フ衣ヲ於君之上一ニ。
故(ゆゑ)に衣を君の上に加ふ。
君主(昭侯)の上に衣をかけた。
覚レメテ寝ヨリ而説ビ、問二ヒテ左右一ニ曰ハク、「誰カ加レフル衣ヲ者ゾト。」
寝より覚めて説(よろこ)び、左右に問ひて曰はく、「誰か衣を加ふる者ぞ。」と。
※「誰カ~(スル)」=「誰(たれ)か~(する)」、「誰が~か」
※「誰ガ~カ」=「誰(た)が~か」、「だれの~か」
(昭侯は)眠りから覚めて、(衣がかけられていることを)喜び、左右の者に尋ねて言うことには、「誰が衣をかけてくれたのか。」と。
左右対ヘテ曰ハク、「典冠ナリト。」
左右対へて曰はく、「典冠なり。」と。
左右の者が答えて言うことには、「冠を管理する役人です。」と。
君因リテ兼-三ネ罪セリ典衣ト与二ヲ典冠一。
君因(よ)りて典衣と典冠とを兼ね罪せり。
君主は、そこで、衣服を管理する役人と、冠を管理する役人とを、二人とも罰した。
其ノ罪二セルハ典衣一ヲ、以テ為レセバ失二フト其ノ事一ヲ也。
其の典衣を罪せるは、以て其の事を失ふと為せばなり。
衣服を管理する役人を罰したのは、(君主が寒そうにしていたにもかかわらず、衣をかけないだけでなく、衣服を管理するという)その職務を怠ったと考えたからである。
其ノ罪二セルハ典冠一ヲ、以テ為レセバ越二ユト其ノ職一ヲ也。
其の典冠を罪せるは、以て其の職を越ゆと為せばなり。
冠を管理する役人を罰したのは、(君主の冠を管理するという)その職権を越えたと考えたからである。
※冠を管理する役人には、衣服を管理する職権はない
非レザル不レルニ悪レマ寒キヲ也。
寒きを悪(にく)まざるに非ざるなり。
※「非レズ不二ルニ ~ 一(セ)」=「~(せ)ざるにあらず」、「~しないのではない」
(昭侯は)寒さを嫌がらないわけではない。
以為ヘラク、侵レス官ヲ之害ハ、甚二ダシト於寒一キヨリモ。
以為(おも)へらく、官を侵すの害は、寒きよりも甚だしと。
※「以為ヘラク」=~だと思う。思うことには~。
官職の範囲を侵すことの弊害は、寒さ(による弊害)よりもひどいことだと考えたからである。
故ニ明主之蓄レフヤ臣ヲ、
故に明主の臣を蓄(やしな)ふや、
だから、賢明な君主が家臣を待遇するときには、
臣ハ不レ得二越レエテ官ヲ而有一レルヲ功、
臣官を越えて功有ることを得ず、
※「不レ得二 ~ 一(スル)ヲ」=「~(する)を得ず」、「(機会が無くて)~できない」
家臣は官職の範囲を越えて功績を挙げることはできず、
不レ得二陳レベテ言ヲ而不一レルヲ当タラ。
言を陳(の)べて当たらざるを得ず。
※「不レ得二不ルヲ ~ (セ)」=「~(せ)ざるを得ず」、「~しないわけにはいかない」
※当=ぴったり合う。ここでは意見と行動が合うということを意味している
意見を述べて、その通りに実行しなければならない。
越レユレバ官ヲ則チ死サレ、不レレバ当タラ則チ罪セラル。
官を越ゆれば則(すなは)ち死(ころ)され、当たらざれば則ち罪せらる。
官職の範囲を越えれば死刑となり、意見を述べてその通りにしなければ罰せられる。
守二リ業ヲ其ノ官一ニ、所レノ言フ者貞也バ、
業を其の官に守り、言ふ所の者貞なれば、
※貞(てい)=ぴったり合う。ここでは、「当」と同様に意見と行動が合うことを意味している。
仕事について自分の官職の範囲を守り、述べた意見と行動が合っていれば、
則チ群臣ハ不レ得二朋党相為一スヲ矣。
則ち群臣は朋党相為すを得ず。
※「不レ得二 ~ 一(スル)ヲ」=「~(する)を得ず」、「(機会が無くて)~できない」
家臣たちは仲間を組んで君主に逆らうようなことはできないのである。